第1条(貸出期間・貸出日数制限)
(1)貸出期間は、レンタル農業機械が、有限会社大島鉄工所から貸し出された日より返却された日までとして、日単位で計算する。
(2)貸出日数制限は、有限会社大島鉄工所が別途定める貸出表に記載された日数制限とします。制限を超える日数の貸し出しは、個別相談で定めるものとする。
 
第2条(レンタル料・キャンセル料)
(1)レンタル料は、原則として、クレジットカード決済とする。クレジットカード決済ができない場合は、有限会社大島鉄工所に現金を支払う。
(2)レンタル料の金額は、有限会社大島鉄工所が別途定める貸出表に記載された金額とする。
(3)キャンセル料は、別途定めるキャンセル料金表に基づき、請求する場合がある。
 
第3条(運搬賃・燃料等・洗浄料・修理・破損・盗難)
(1)レンタル農業機械の搬出入に係る運搬賃は、有限会社大島鉄工所が別途定める貸出表に記載された金額とする。
なお、個別相談地域に搬出入する場合の運搬賃は、運搬距離・運搬物等を考慮して有限会社大島鉄工所と借主との間で個別相談により決定する。
(2)レンタル農業機械の使用に伴う燃料、潤滑油等の消耗品は、貸出時は満杯で貸し出すため、借主負担はない。ただし、使用した後に追加で必要な場合は、借主負担とする。
(3)レンタル農業機械の汚れ等については、原則として、借主負担はない。ただし、著しい汚れ等は洗浄料を請求する場合がある。
(4)貸出期間中におけるレンタル農業機械の破損は、自然破損を除き、借主負担で修理をすることとする。
(5)貸出期間中におけるレンタル農業機械の盗難は、原則として、借主負担でレンタル農業機械の再取得価格を弁償することとする。
 
第4条(借主の善管使用義務及び借主のケガ等の損害)
(1)借主は、貸出期間中のレンタル農業機械について善良な管理者としてこれを使用保有する義務を負い、不当な方法で使用したり、無断で第三者に貸与・交付したりすることはできない。
(2)有限会社大島鉄工所は、レンタル農業機械の使用に基づく借主に生じたケガ等の損害について、何ら責任を負わない。
 
第5条(総合賠償補償制度)
有限会社大島鉄工所は、レンタル農業機械の種類に応じた保険の基準を定めており、借主が保険加入する場合は、別途定める内容を確認した上で加入するものとする。ただし、保険代理店ではない有限会社大島鉄工所は、適切な保険会社または保険代理店を紹介するにとどまる。
 
第6条(休車補償)
レンタル農業機械が故障した場合の借主への休車補償はない。ただし、借主による重大な過失によって修理が発生した場合で、かつ、その修理が長期に渡る場合は、有限会社大島鉄工所は、借主に対して休車補償を請求する場合がある。
 
第7条(事故・破損・故障が起きたときの措置)
(1)事故発生時の措置
・負傷者の救護措置を行う。
・最寄の警察署へ連絡する。
・有限会社大島鉄工所に連絡する。
(2)破損・故障発生時の措置
・有限会社大島鉄工所へすみやかに連絡する。
・1回の事故につき、必ず1回連絡する。
 
第8条(個人情報の登録及び利用)
有限会社大島鉄工所は、借主の氏名、住所、電話(携帯電話)等を本サービス業務以外では利用しない。
 
第9条(返却変更)
予定していた貸出期間より早く返却する場合や予定した返却場所と違う場所で作業が終了したなど、当初申込み時と変更が生じた場合は、借主は、すみやかに有限会社大島鉄工所に連絡する。
 
第10条(保険適用外)
無謀運転、無免許運転、飲酒運転、交通違反を伴う事故については、保険の適用を受けることができない。全額、借主負担とする。
 
第11条(包括規定)
前条までに定める事項以外の事項については、有限会社大島鉄工所と借主との間で協議を行い、対応を決定する。
 
以上
制定:2021年11月1日